認知症で口座凍結される前に | 家族信託・相続の無料相談は名古屋総合法律事務所
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お問い合わせは、お電話・メール・LINEのいずれからでも受け付けています。
ご都合のよい方法をお選びください。

銀行は、判断能力の低下
確認した時点で口座を凍結します

銀行には、判断能力を失った人が不当な契約や詐欺被害に遭うことを防ぐ義務があります。

窓口での受けごたえの不自然さや、振り込め詐欺防止のための本人確認の過程、あるいは家族からの「認知症の診断を受けた」という申告——こうした情報をもとに、銀行は口座の取り扱いを制限します。

家族が代わりに手続きしようとしても、本人の意思が確認できない以上、銀行は応じることができません。

口座が凍結されると
預金の引き出しには家庭裁判所が関与する
「成年後見制度」の申立てが必要になります。

申立てから実際に使えるようになるまで数ヶ月かかることも珍しくなく、その間、生活費・介護費用・施設入居費用が用意できない状態が続きます。

さらに、後見人が選任された後も毎月の報告義務や費用負担が発生し、亡くなるまで続きます。

「一時的な手続きのつもりが、想定外の負担になった」というケースは少なくありません。

こんなことが気になり始めたら、
準備の“はじめどき”かもしれません

  • 自分も年を重ね、将来の判断力が心配になってきた
  • 親の物忘れが増えてきた気がする
  • 親名義の不動産や預金がある
  • 相続の話を家族でまだ話し合っていない
  • 遺言や家族信託について、正直よく分からない
困っている女性 困っている男性

こうした不安は、決して特別なものではありません。
多くの方が「まだ元気だから大丈夫」と思いながら、何となく心に引っかかりを抱えたまま過ごしています。

そして放置したまま、実際に判断能力が低下してしまうと、口座凍結以外にも様々な場面で手続きが止まります。

判断能力が低下すると、
生活のあらゆる場面で影響が出ます

認知症などで判断能力が低下してしまうと、日常的な財産管理にも、さまざまな支障が生じることがあります。

不動産の管理や売却が
できなくなる

問題その1

事業の継続が困難になる

問題その2

こうした問題は、多くの方が経験して初めて知るものです。
だからこそ、元気なうちに使える制度を、事前に知っておくことが大切になります。

家族信託という方法があります

将来のことは分からないからこそ、元気な今のうちに、誰が、どのように財産を管理するのかを家族と共有しておくことが大切です。

家族信託は、そうした思いを形にするために、家族で財産を守るための公的な仕組みの一つです。

信託契約の仕組み

家族信託を利用することで、認知症などで判断が難しくなった後も、あらかじめ決めておいた内容に沿って、家族が財産の管理や手続きを進めることができます。

遺言や後見制度と、どう違うの?

制度 いつから効くか できることのイメージ
遺言 亡くなった後 財産の分け方を決める
成年後見制度 認知症などで判断能力が低下した後 裁判所の関与で後見人が財産を管理
家族信託 元気なうちから 現在・将来の財産管理を家族に託す

それぞれに役割があり、どれが合うかは、ご家庭の状況によって異なります。

案内スタッフ
遺言や家族信託は、元気なうちだからこそ選べる制度です。
将来に備えるなら、早めに知っておくことが安心につながります。

家族信託は「どの家族に・何を・どう託すか」で
内容が変わります

家族信託には、あらかじめ決まった形があるわけではありません。

誰に財産の管理を任せるのか、どの財産を対象にするのか、どこまでの判断を託すのかを、ご家族の状況や財産の内容に合わせて、ある程度自由に設定することができます。

将来の生活や介護のために今ある財産をうまく活かしていきたい/これまで続けてきた仕事や会社を家族に安心して引き継げる形にしておきたい/先祖から受け継いだ土地や家を家族で話し合いながら守っていきたい などの相続の希望
家族信託は、ご家族の状況や
財産の内容に合わせて、
柔軟に設計することができる仕組みです。

まずは、家族信託が本当に必要かどうかも含めて、専門家に相談しながら考えていくことをおすすめします。

相談の流れ

step1 お問い合わせ(面談日の予約) step2 相談票のご記入 step3 専門家による面談 step4 ご契約

ご相談では、その場で無理に結論を出していただく必要はありませんが、一方で、より有意義な時間とするため、気になっている点を事前に整理していただけると、具体的なお話がしやすくなります。

よくあるご質問

Q 相談したら必ず契約になりますか?
A
いいえ。ご相談時に費用や今後についてもお話しいたしますが、ご納得いただけない場合は無理に契約を進めることはございませんのでご安心ください。
Q 家族と一緒に相談することはできますか?
A
個別の状況に応じ、ご家族とご一緒に相談ができる場合とできない場合とがございます。まず事務スタッフが現在の状況を伺い、伺ったご事情をもとに、専門家が同席可能か判断いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
Q 家族信託が必要かどうか、まだ分からないのですが相談できますか?
A
はい。多くの方が「必要かどうか分からない」段階でご相談されています。また、必要だと思っていても相談のうえ、別の手段を選ぶ方もいらっしゃいます。
お問い合わせ時に、まず事務スタッフが現在の状況を丁寧にお伺いしたうえで、司法書士等の専門家に相談すべき内容かどうかをご案内いたしますので、「これは法律相談になるのか分からない」、「誰に相談すればいい問題なのか判断できない」そのような段階でも、どうぞお気軽にお問い合わせください。
Q まだ正式に相談するか決めていませんが、連絡してもいいですか?
A
もちろんです。「相談するほどのことか迷っている」「話を聞いてから考えたい」という方も多くいらっしゃいます。
お問い合わせの段階では、無理に相談を勧めることや契約を迫ることは一切ありません。まずは状況を整理するための第一歩として、ご連絡ください。
Q 問い合わせをすると料金はかかりますか?
A
お問い合わせへの対応に料金はかかりません。
お電話やお問い合わせフォームからのご連絡に対して、事務スタッフが行う聞き取りやご案内は無料です。
費用が発生する場合は、必ず事前にご説明しますので、「知らないうちに料金がかかる」ということはありません。

相談を担当する士業

当事務所には、相続・生前対策を扱う複数の専門家が在籍しています。
ご相談内容に応じて、当事務所で適切な担当者をおつなぎしますので、誰に相談すべきか分からない段階でもご安心ください。

後藤 奈津季

弁護士
家族信託専門士

後藤 奈津季

蟹江 雅代

司法書士
家族信託専門士

蟹江 雅代

山本 八重子

税理士
家族信託専門士

山本 八重子

初回相談60分無料

以後、10分単位1,667円(税込1,833円)を頂戴いたします。

法律相談する問題なのか、ご自身で判断できない方も一度お問い合わせください。
事務スタッフがお電話にて聞き取りをさせていただきます。お問い合わせへの対応に料金はかかりません。

※メール・LINEは当事務所から返信を差し上げた上で予約日時の調整を行います。

※諸事情により、ご来所が難しい場合は初回30分無料でオンライン相談もお受けしております。

※事案によっては法律相談をお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。

※裁判所の管轄があるため、無料相談は被相続人の最後の住所地、もしくは、相続人のうち誰かの住所地が相続案件の対応エリアに含まれる方に限定させて頂きます。