公開日:2026年9月18日 更新日:2026年9月18日
親の物忘れが増えてきたり、すでに認知症と診断されていたりすると、
「もう家族信託は間に合わないのでは?」
と不安になる方は少なくありません。
結論から言うと、認知症と診断されていても、家族信託契約を結べる場合はあります。
ただし、すべてのケースで可能というわけではなく、重要になるのは「判断能力」があるかどうかです。
このページでは、司法書士監修のもと、
について解説します。
「認知症と診断されたら、もう契約は一切できない」
そう思われがちですが、これは正確ではありません。
なぜなら、医学的な「認知症の診断」と、法律上の「契約ができるかどうか」は別の問題だからです。
法律上は、
といった点が重視されます。
そのため、認知症と診断されていても、状態によっては家族信託契約を結べる可能性があります。
家族信託は、
「自分の財産を、誰に、どのように管理・運用してもらうか」
を決める契約です。
そのため、遺言と同様に、契約内容を理解し、納得した上で判断できる能力、つまり判断能力が必要になります。
判断能力というと、
「ある」「ない」
のどちらかだと思われがちですが、実際にはそう単純ではありません。
たとえば、以下のように判断能力には幅があります。
家族信託が可能かどうかは、その時点で契約内容を理解できるかどうかを個別に見て判断されます。
この段階であれば、原則として家族信託契約は可能です。
といった場合には、大きな問題になることは少なく、実務上もこの段階で相談に来られる方が最も多いです。
すでに認知症と診断されていても、
といった場合には、家族信託契約を結べる可能性があります。
ただしこの場合は、
などを慎重に確認する必要があります。
後から「本当に理解していたのか」と争われるリスクを下げるため、専門家の関与が特に重要になります。
以下のような状態の場合、家族信託契約を結ぶことは難しくなります。
この段階になると、家族信託ではなく、成年後見制度など他の制度を検討する必要が出てくるケースが多くなります。
「家族が見て大丈夫そうだから」という理由だけで判断することはできません。
実際の家族信託契約では、
が、本人の受け答えや理解度を確認します。
必ずしも医師の診断書が必要というわけではありません。
しかし、
には、診断書を取得して判断能力の裏付けとすることがあります。
判断能力が低下してしまうと、家族信託に限らず、
といった生前対策も選択できなくなる可能性があります。
判断能力が失われた後は、成年後見制度を利用することになります。
成年後見制度は重要な制度ですが、以下のような特徴もあります。
そのため、「どの制度が良いか」を選べるうちに検討することが大切です。
判断能力があるかどうかは、専門家でなければ正確に判断できません。
早めに相談することで、
を整理することができます。
状況によっては、以下のような制度の方が適している場合もあります。
一つの制度にこだわらず、全体を見て判断することが重要です。
ご家族の状況に合わせると何が最適なのか、専門家に相談してみることもおすすめします。
※各項目をタップ(またはクリック)で詳細を確認できます。
いいえ。認知症と診断されていても、判断能力があれば家族信託契約を結べる可能性があります。
医学的な認知症の診断と、法律上、契約内容を理解して自分の意思で判断できるかどうかは別の問題です。
物忘れがあるだけで直ちに問題になるわけではありません。重要なのは、契約内容を理解できるか、自分の意思で判断できるかどうかです。
ただし、後から判断能力について争われるリスクを避けるため、早めに専門家へ相談しておくことをおすすめします。
家族の判断だけでは足りません。実際の家族信託契約では、弁護士や司法書士などの専門家、また公正証書で作成する場合には公証人が、本人の受け答えや理解度を確認します。
認知症診断後の契約や、後日のトラブルを避けたい場合には、医師の診断書を取得して判断能力の裏付けとすることもあります。
判断能力が問題になると、後から「契約内容を本当に理解していたのか」と争われる可能性があります。
そのため、契約時の受け答え、内容理解の程度、医師の診断内容などを慎重に確認し、専門家が関与したうえで進めることが重要です。
その他、ご家族の状況に応じて家族信託が適しているかどうかを確認したい場合は、お気軽にご相談ください。
認知症になっても、すべての場合で家族信託ができなくなるわけではありません。
しかし、判断能力が低下してしまうと、選択肢が大きく限られてしまいます。
「うちはまだ大丈夫だろうか」
そう感じた段階で、一度専門家に相談しておくことが、将来の安心につながります。
名古屋総合リーガルグループでは、弁護士・司法書士・税理士がチームとなってサポートいたします。ぜひご相談ください。